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会社設立/法人成り
起業するにあたっては個人事業主でスタートするのか、もしくは最初から会社設立をするのかを決めなくてはなりません。身近に個人事業主のお知り合いがいらっしゃらなかった方は「起業するには会社を作らなくては」と思われるかもしれませんが、個人事業主で事業をスタートすることのメリットもあります。
大事な事業のスタートにあたって、ご参考にしていただければと思います。
■ 個人事業主と会社設立の違い
個人事業主
言葉の通りですが、自分で事業を営む個人のことで、自営業者ともいわれます。実は私たち税理士の多くは個人事業主です。名前に「個人」と付いているため誤解されやすいですが、必ずしも自分1人で事業を継続する必要はなく、従業員を雇うこともできます。
会社ではないので「株式会社」「合同会社」などは名前に付きません。しかし、屋号と呼ばれる名前を付けて事業を行うことができます。ちなみに私たちの「橘川会計事務所」もこの屋号になります。
会社設立(株式会社・合同会社)
会社設立とは、自身とは別に「会社」という別人格を作ることになります。
一般的に起業と聞くと、会社設立をイメージされる方が多いかもしれません。会社の詳細が「登記」される為、社会的な信用が強まる反面たとえ社長さまおひとりの会社であっても、各種税金の納税や社会保険の加入義務などの手続きが必要になります。
■ 個人事業主・会社設立のそれぞれのメリット
個人事業主
①事業のスタートにあたって、手続きが簡単
→ 個人事業主は開業にあたり、開業の届け出を税務署に提出するだけで出来ます。
②青色申告控除が使える
→ サラリーマンだった方もどこかで聞いた事がありませんか?年間の所得から最大で65万円の控除を受けられます。
③社会保険の加入義務がない
→ 法人では一人でも加入が義務付けられています。資金繰りが厳しい当初は国民年金の方が支出を抑えられます。
④決算処理が簡単
→ 会社では会計ルールに則った処理や書類作成が必要です。個人事業主の方が手間や費用を抑える事が出来ます。
会社設立(株式会社・合同会社)
①銀行や取引先などへの対外信用力が大きい
→ 会社は登記(誰でも見れる会社情報)されるので、一般的に個人事業主より信用が得やすい傾向にあります。
②利益が出た際、節税面での対策が打ちやすい
→ 社長の所得に「給与所得控除」を適用できるなど、個人事業主に比べ節税対策が講じやすくなります。
■法人成りのタイミング
既に個人事業主として、事業をされている方の中にはそろそろ会社設立を検討されている方もいるかと思います。
個人事業主が法人を設立するタイミングとして目安になるポイントは以下の2点です。
①売上が1,000万円を超えた時
→これは、売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税を払う必要が出てくるためです。しかし、「法人成り」すれば、最大2年間消費税の支払いを遅らせることができます。
②利益(所得)が600万円を超えた時
→ 法人成りすることで税金を抑えられる面と、一方で様々な費用が必要になります。この両面を加味したうえで、「法人成り」の方が有利になるのがこの目安になります。
■恵比寿で開業して感じるところ
私たち橘川会計事務所にお問い合わせいただくお客様では、法人の方と個人事業主の方はおおよそ半々です。
恵比寿という土地柄もあるかと思いますが、おそらく他の地域に比べると個人事業主として事業をされている方が多い気がします。
事業の内容として、最初から融資を見据えた事業計画がある方や、取引先や許認可等の関係で法人格が求められる方、複数人の共同出資で事業を開始される方は、最初から会社を設立する方が良いかと思います。
一方で、IT関係の事業や小規模店舗(美容室、ネイルサロン、雑貨屋等)の方は、起業した当初は個人事業主としてスタートしてある程度の利益が見通せるようになってから法人成りして税金を抑える方が良いかもしれません。
また最近は、合同会社という株式会社よりも費用を抑えた法人の設立も可能です。
一番大事なことは、経営者さまが思い描く”夢”の実現へ向けて着実に歩みを進めることであり、個々の状況は様々です。橘川会計ではお客様のご要望や状況をヒアリングし最善の選択が出来るようお手伝いいたします。
会社設立をご検討の方は、橘川会計までお気軽にご相談ください。
まずはお気軽に橘川会計の 無料相談をご利用ください!
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